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計画相談支援           

  
計画相談支援とは 障がいのある方が、希望する生活を実現できるように、利用するサービスや事業所の選定、モニタリングなどの支援を行うことをいいます。

 
「計画相談支援」には、
  ① サービス利用支援
  ② 継続サービス利用支援
の2種類があります。

 サービスの利用前の計画作成やサービス利用中のモニタリング等を受けながら、安心して障がい福祉サービスを利用することができます。 また、指定相談支援事業者は、下記の①②の業務以外に③基本相談支援も行います。

①サービス利用支援とは

 障がい福祉サービスの支給決定前に、サービス等利用計画案を作成して、障がい福祉サービスの支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整及びサービス等利用計画の作成を行います。


②継続サービス利用支援とは

 サービス等利用計画で決めた期間ごとに、利用状況の検証を行い、計画の見直しを行ないます(モニタリングといいます)。
 サービス事業者等との連絡調整、障がい福祉サービスの変更・更新に係る申請を行います。

③基本相談支援とは

 障がい者、障がい児の保護者や介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報提供、助言、障がい福祉サービス事業者等との連絡調整等を行ないます。


計画相談支援の対象者は
 障がい福祉サービス又は地域相談支援を利用するすべての障がい者・障がい福祉サービスを利用するすべての障がい児

※障がい福祉サービスと障がい児通所支援の両方のサービスを利用する障がい児については、「計画相談支援」と「障がい児相談支援」両方の指定を受けた事業者が一体的に実施します。
 


障がい児相談支援                


障がい児相談支援には、
① 「障がい児支援利用援助」
② 「継続障がい児支援利用援助」
の2種類があります。

  障がい児通所支援を利用するすべての障がい児に計画を作成して、その計画に沿った支援を実施します。定期的なモニタリングの実施やそれに伴う計画の見直し等を行いながら継続的に支援する一連の業務をいい、「計画相談支援」と同様です。

① 障がい児支援利用援助とは

 障がいをもったお子さんの心身の状況、その置かれている環境などを勘案し、利用する障がい児通所支援の種類や内容について、お子さんの状況やお父さんお母さんのご意向などを踏まえて障がい児支援利用計画案を作成します。給付決定等に、関係機関との連絡調整等を行うとともに、決定等の内容を反映した障がい児支援利用計画の作成を行います。

② 継続障がい児支援利用援助とは

 障がい児支援利用計画で決めた期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行います。(モニタリングといいます)。
 サービス事業者等との連絡調整、サービスの変更・更新に係る申請を行います。 「計画相談支援」及び「障がい児相談支援」ともに利用者のご負担はありません。