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保育所等訪問支援事業(障がい児通所支援事業)        


保育所等訪問支援とは

 保育所等訪問支援とは 児童福祉法に基づいて、保育所・幼稚園・小学校・中学校・支援学校等に通っているお子さんが集団生活にうまく適応できない場合に、療育の専門の訪問支援員が保育所や学校等に出向いて、お子さんの特性に応じて集団生活への適応のための支援を行うものです。

 集団への適応のために必要な訓練などのお子さんへの直接的な支援や、保育所や学校等の先生に対する支援(支援方法に関する情報共有やアドバイス)を行います。

 保育所や幼稚園や学校との連携はもちろんのこと、保護者の方の同意を得て、医療機関やその他の施設との連携を行います。また、必要に応じて保護者や保育所や学校等の先生と話し合いの場を持ちます。

保育所等訪問支援の対象者とは

 市町村から保育所等訪問支援の利用決定を受けている方 保育所等の集団生活を営む施設で集団行動が出来なかったり、苦手だったりする障がい児や発達に心配があるお子さん

訪問先は

 保育所・幼稚園・小学校・支援学校、認定こども園、その他児童が集団生活を営む施設として市が認めた施設


保育所等訪問支援を利用されたお父さんお母さんの声

 幼稚園で友達とうまく関わることができなかった時、幼稚園での様子をみてもらい、具体的な対応の方法を幼稚園の先生と確認し合ってもらいました。

 保育園と事業所の連携がうまくいくようになって、本人が落ち着いて楽しく生活できるようになりました。

 子どもに必要な支援の内容を、親・学校・事業所で共有、確認し合ったことで、子どもが学校行事に参加することができ、ほっとしました。

 先生と事業所がつながってくれることで、子どもの様子を専門的に見てもらえることで、お父さんお母さんも学校内での子どもの様子がよくわかり安心感につながりました。

 集団生活の中で得意なことや不得意ことがわかって、専門的に療育につながることができるようになりました。

 幼稚園・保育園・小学校等の担任の先生、お父さんやお母さんと事業所がみんなで子どものためにワンチームで支援してあげることができるようになりました。

どうしたら利用できるの?

A:児童発達支援や放課後等デイサービスと同様に、市役所に申請手続きを行い、支給決定を受けた方が利用できます。実際利用する場合に事業所にご依頼ください。

希望すれば何回でも利用できるの?

A:月2回までの利用決定を受けることができます。月2回の範囲内でお子さんの様子、保護者の希望、担当の先生方の意向を踏まえ、必要時に利用することが出来ます。

費用はどのくらいかかるの?

A:費用の1割(1回あたり2,000円程度)を保護者が負担していただくことになります。ただし、世帯の課税状況に応じて、ひと月の負担額(児童発達支援や 放課後等デイサービスの利用料と合算)の上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

現在の保育所等訪問支援先

保育園・幼稚園・小学校・中学校・支援学校、等

サービス対象地域

大阪市全域

 サービス対象地域外へ保育所等訪問支援の場合には、利用者様や保育園・幼稚園や学校等ご相談のうえ実施します。
  

  




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